相続税の相談を弁護士にすべきタイミングとは?

相続税とは、亡くなった人の財産がたくさんあった場合にその財産を相続する人から、ある一定の割合を国に納める事となる税金です。この相続税の申告は税理士の先生しか行う事が出来ず、基本的には司法書士や特に弁護士相談すべきタイミングはありません。

では、弁護士や司法書士に相続税の相談をすべきタイミングは、一体いつなのでしょうか?

相続税の相談を弁護士にする事はほとんどない?

既にお伝えした通り、相続税の申告だけなら税理士に依頼して終了なのですが、「遺産相続」の手続きを専門家にお願いする場合は弁護士、司法書士、行政書士になります。

また、相続税の申告書は税理士だけが作成することができますので、相続税だけは税理士に依頼することになります。

税理士が出来る事

税理士が出来る仕事は主に以下の3つになります。

  • 相続税の申告
  • 相続財産の評価
  • 準確定申告の申告

遺産相続があれば相続税、つまり税理士というイメージがあると思いますし、税理士でないと相続税の申告は出来ませんので正しい認識だと思います。ただ、相続税の申告は4%程度の人しか関係ないと言われており、相続税の申告も最低3600万円以上の遺産を相続した場合のみです。

相続税の計算
平成25年より【3,000万円+(相続人の人数)×600万円】とされ、この金額よりも相続財産が多い場合のみ相続税の申告が必要になります。

税理士の費用

相続税を扱える税理士は実は少数派ですので、必ず相続手続の経験がある税理士を選ぶようにして頂いくのがベストです。ちなみに、税理士に依頼した際の報酬は遺産総額の0.5%~1.0%。各事務所によって違いはありますが、この程度の報酬を相場と考えてよいでしょう。

司法書士が出来る事

司法書士が出来る事としては、以下の様なものがあります。

  • 抵当権の抹消(生命保険で完済した場合)
  • 銀行、証券など、各種財産の承継手続
  • 遺言執行
  • 遺言書の検認
  • 遺言書作成
  • 相続放棄手続き

基本的に、司法書士が出来る事は不動産の名義変更(相続登記)です。もし遺産の中に不動産があれば名義変更(相続登記)をする必要があるので、いずれ司法書士に依頼することになることなるでしょう。

遺産分割の段階で不動産が含まれることが分かっていれば、最初から司法書士に依頼することで、何人もの専門家に報酬を支払う必要や連絡をとる必要もなく、まとめて片付ける事ができます。

弁護士が出来る事

  • 相続人間の争いに関する代理人
  • 遺産分割協議、調停の代理
  • 遺言書作成、検認
  • 遺留分減殺請求

弁護士は相続問題が調停や審判などになった際に相談すると良いでしょう。裁判で戦えるのは弁護士しか正式な代理人となることができません。そのため、相続人同士で揉めている場合は弁護士を検討することになります。

相続税の関係からトラブルに発展したら弁護士に相談

弁護士は「訴訟」の専門家です。相続時における主な業務は、相続人の代理人としての交渉や訴訟がメインになります。

例えば、よくあるのが不動産でのトラブル。基礎控除である3600万円以上の財産を相続する事になった時、「誰がその土地や不動産を相続するのか」「相続税なんて払いたくない」などの争いがあった場合は迷わず弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

もし相続人の間に争いがなければ、司法書士に依頼された方が費用を安く抑えられますが、相続人の代理業務は司法書士や税理士ではできませんので、遺産の分割を巡って紛争になってしまった場合にやっと弁護士に出番です。

まとめ

非常に簡単ですが以上です。このことから、相続税と弁護士に関係はほとんど薄いと言って良いでしょう。

結局相続税の相談は誰にすれば良いのかという結論は、司法書士か税理士にお願いすれば、基本的にはすべての相続手続きができると考えて良いでしょう。

弁護士は、遺産分割がまとまらないトラブル時にお願いすれば十分だと思いますし、費用的にも安心だと思いますので。もしトラブルなどで弁護士などに相談する場合は下記のサイトを参考にして頂ければと思います。