離婚調停で親権の獲得を有利に進める6つのコツと判断基準

離婚調停で子供の親権を獲得したい場合、夫婦間の最大の修羅場となると言っても過言ではありません。日本の法律上、親権者を決めないと離婚が認められないというだけではなく、文字通り自分の半身である子供の幸せを本気で考えているからこそ、お互いが揉めることになるのです。

今回は、協議離婚などで親権の話し合いがつかず 、調停で親権を争うことになった場合に、どうすれば親権を獲得しやすくなるかをご紹介していきます。

 

 

離婚調停で親権の争いをする前に知っておくべき事

まずは、離婚調停で親権についての争いを起こす前に、知っておくべきことからご紹介していこうと思います。

離婚調停で親権が争われる3つのケース

実際に調停において親権が争われるケースについてみていきましょう。調停で親権が争われるケースは3つしかありません。それらは以下のとおりです。

  1. 離婚するかが争われている離婚調停
  2. 離婚は決まっているが親権について争われている離婚調停
  3. 離婚時に決めた親権を変更するための親権者変更調停

今回の記事では、①と②のケースについて見ていきます。離婚については、親権者を決めなければ離婚が成立しないため、親権の争いになることが多いです。

離婚調停を起こせば確実に親権を取れるわけでは無い

これだけは覚えておいてほしいのですが、離婚調停を起こせば必ず親権を取れるというわけではありません。父母の二人のうち、子供の親権者となれるのは1人だけですので、必ずどちらか一方しか親権者にはなれません。

つまり離婚調停をしたからといって、親権の獲得が簡単である話では少しもなく、親権の取得をしたいのであれば、そのための対策が必要であると理解しておくと良いでしょう。

親権の獲得は母親が有利

過去の傾向からみると、親権獲得は圧倒的に母親有利(80~90%)という結果になっています。子ども自身の意見が重要視されるのは10歳前後からであり、また、子どもが幼いほど子どもの成長には母親が必要という考え方が裁判所において根強いためです。

ただ、子どもの親権を獲得した場合、長期的な視野を持つことが大切です。子どもの将来を見据えて10年〜20年の期間をどう過ごしていくのか考えなければいけません。特に母親であれば金銭面が特に問題となってきますので、親権を決める話し合いの中では養育費の話し合いが大切です。

例えば月4万円の養育費を設定していた場合、

  • 「子どもを引き取っていない親が定期的にその額を支払えるのか」
  • 「子どもを引き取った側がその額で子どもを養育していけるのか」

を考慮しなければいけません。

離婚時に父親が親権を獲得するのは難しい

全国の父子家庭は、国勢調査で2000年の18.1万人から2010年には20.4万人と2万人以上増加しました。とはいえ、シングルマザー数は108.2万人(2010年)とシングルファザーはまだまだ圧倒的に少数ではあります。

ただし、父親が不利であるといっても、まったく親権者になれないということではありません。ポイントは、裁判所に「父親が面倒を見るのがベストである」と思わせることです。

例えば、子どもを養育する環境が母親サイドよりも明らかに整っていることや、すでに別居中で別居後父親が継続的に子を監護していて生活も安定していることなどの事情があれば、父親も親権者となりえます。

有責配偶者(離婚原因を作った者)でも親権は獲得できる

もしあなたが有責配偶者(離婚原因を作った者)であっても、子どもの養育に関しては親権を得ることが可能です。子どもの親権に限れば離婚原因などは大したポイントにはならず、子どもを養育すべき環境がいかに整っているかどうかが重要です。調査官は事実関係を調査することが主な仕事ですが、親権者となるべき気持ちを持っているか否かもしっかりと見ています。

ただし、感情的になってはマイナスイメージとなってしまいますので、対応は冷静に進めるようにしましょう。

 

離婚調停の際に親権の獲得を有利にする7つのポイント

まずは、離婚調停の際にどういったことが親権獲得に重要視されるのかを確認していきましょう。調停では、調停員とよばれる方の判断が全てです。彼らが何を見ているのか、ポイントを抑えておくことで、親権獲得は確実に有利になります。

親権者としてふさわしいかどうか

親権者になれるかどうかは、父親と母親のどちらが親権者としてふさわしいのかによって決まります。これは、経済力や育児力など一面だけで決まるわけではなく、さまざまな事情を考慮して総合的に判断されます。

子どもと一緒に過ごせる時間が多い方がというのはすでにお伝えしましたので、できるだけ子ども優先のライフスタイルにすること、子どもの為にライフスタイルを変更することをアピールしましょう。

子供への愛情

まず何よりも愛情です。子どもに対する愛情が深く大きい方が、当然親権者として適切であると判断されます。とは言え、調停は客観的事情を判断する場ですので、具体的なこととしては、「子どもと過ごした時間が長い方」を愛情が大きいと判断される傾向にあります。

つまり、子どもと今同居している事実が有利なポイントとなります。

親権者の肉体と精神が健康であること

健康状態が良好でない、精神的に不安定な面がある、性格に異常な側面があるといった場合には、親権者としてふさわしくないと判断される傾向にあります。親権を獲得するためには、肉体的・精神的に健康であることを証明しましょう。

子どもの年齢

子どもが幼いほど、母親が親権を持つケースが多いです。理由は、乳児や幼児は、母親と暮らすほうが適当と判断されるからです。その傾向は10歳未満程度であればより顕著です。

子育てにさける時間が十分にあるか

子どもと一緒に過ごせる時間が多い方が、親権者としてはふさわしいと判断される傾向にあります。しかし、一緒にいるのはあなたの両親や兄弟では不十分です。できる限り子どものことを優先にしていく生活ができること、あるいは生活サイクルを変更していく姿勢をアピールできれば効果的です。

子どもに対するこれまでの監護状況

子どもをしつけていく為の監督状況も、親権者として適正かどうかの判断材料とされています。つまり、これまでの子どもの育成や教育への関わり方、接し方などの客観的な事実から、適切な監護が期待できる親なのが判断されます。

既に夫婦が別居している場合、現在子どもと同居している親の方を、監護状況が安定的かつ適切であると判断されやすい傾向にあります。

経済的な安定があるか

子どもの学費や生活費など、養育していくために必要な収入が定期的に得られる経済力は親権者にとって重要な事柄のひとつです。ただ収入については、親権者ではない親から養育費という形で補填されるので、必ずしも決定的な理由とはなりませんが、現在の収入が相手よりも多い場合は主張しておいて損はないでしょう。

子育て支援者の有無

基本的には、父親と母親のどちらの方が子供と共に過ごす時間を持てるかどうかが重要な点になります。とはいえ、親が体調を崩した場合などに、子育てを支援してくれる人がいるかどうかで、親権者のふさわしさに加点されるかどうかが決まることもあるのです。

そのため、近所に子供の祖父母や子育て世代の友人が住んでいるならその点もアピールしましょう。

子供の意思

10歳以上になると、子どもの発育度合いに応じて、子どもの意志を尊重するため本人の意志を聞く機会が設けられます(その結果、子どもの強い意向で親権者が父親となるケースもあろうかと思われます。)。20歳以上を過ぎた子どもには親権者の指定の必要がありません。

調停委員を味方につける

調停という客観性と事実のみ重視する状況でも、判断する調停委員は人間です。ですので、「調停委員の同情を買う」「心に訴える」ことはとても重要な要素となってきます。ただ単に、泣き落としをかければいいというわけではありませんが、いかにあなたが子どもを愛しており、一緒にいたいかを伝えることが大切です。

家庭裁判所の調査官を有効に活用する

調査員は離婚調停中に家庭訪問などを行い、子どもの身なり・清潔さ、けがの有無、成績、表情、性格、健康診断の結果などをこと細かにチェックしています。にわか仕込みのテクニックで有利にすることは不可能ですが、注意すべき点はあります。

他にも・・・

  • 社会的常識のある対応をする
  • 有利な事実をしっかり説明する
  • どんなことも具体的に説明する など

家庭裁判所調査官の役割

調停において、調停委員以外に大切な存在が家庭裁判所調査官です。家庭裁判所調査官は裁判所から命令を受けて、親権について争っている夫婦の家族事情について調査をおこないます。

家庭裁判所調査官のおもな役割は「子供との面談」「家庭訪問」「学校訪問」の3点です。これらの役割を通して、子供の気持ちを把握して、どちらの親が親権者にふさわしいかを判断する材料を集めていくのです。

また、子どもが親権争いに巻き込まれた場合、ストレスを受けたり、仲直りのために無理に努力をして深刻な心の傷を受ける場合もあります。

子どもとの面談

学校や友達のことを聞きながら、子どもが話しやすい状況をつくり、子どもの普段の関わり、どんな気持ちを持っているのかなどを話してもらい、子どもの心の状態を把握していきます。

家庭訪問

家庭訪問をして、親子関係や生活環境を調査します。家の中が整理整頓されているか、清潔感なども調査します。

学校訪問

保育園、学校、児童相談所などに足を運び、子どもの生活環境を調査。

家庭裁判所調査官の調査内容

家庭裁判所調査官が調査する内容はおもに3点あります。

①子供の意志を確認する

子供が15歳以上であれば親権について意見を聞かざるをえない規定があります。そのため、子供の意志が家庭裁判所調査官によって確認されます。

②いまの監護状況

いま子供を養育している親が、子供のためになる養育を行っているか調査します。親への面接だけでなく、必要があれば子供や学校や保育園などにも赴き子供と親の状況を調べます。

③いまの非監護権者の状況

子供と暮らしていない親が、親権の獲得を主張しているケースでは、その親が子供を受け入れる状況にあるかどうかを総合的に調べます。生活環境だけでなく、収入などの経済面まで調査されるのが特徴です。これら3点の調査内容は、調査報告書としてまとめられて調停委員の元へ提出されます。調停ではこの内容と当事者の主張を総合的に判断して、親権者が定められます。

④親権者があなたである妥当性とその理由

子どもへの愛情のほかに、これまでの監護・養育の状況に問題がないこと、経済的な面でも子どもとの生活に問題がないことなどを調査します。

⑤子どもの養育環境について

夫婦のいずれが主として監護養育を担当していたのか、今後どのように監護・養育していくのか、どこで養育するのかなどを調査します。

⑥親権者を相手の親にしないための理由について

子どもの監護・養育にいままで全く関与しておらず、今後も養育することが難しいことなど。

⑦その他:兄弟姉妹不分離の原則

基本的に兄弟姉妹は一緒に暮し、成長していくことが望ましいという考え方です。もし子どもは複数いる場合には、子供と親との相性、兄弟姉妹間の仲、経済状況等も考慮され柔軟に決定されているようです。

以上を調査した上で、裁判官に報告することになります。

養育実績を主張する

親権者を決めるうえで重要となるのは、これまえの養育実績です。裁判所は、これまで子供を育ててきた親のもとから、子供を取り上げてもう一方の親のもとへ移すことをあまりよしとしていません。そのため、これまでトラブル無く子供を育ててきた実績は親権を獲得するにあたって非常に強いアピールとなります。

面会交流させる意思を示す

面会交流とは親権が取れなかった親が子供と会える機会です。そのため、親権獲得に有利な状況にある親が、面会交流に対して柔軟な姿勢を見せれば、親権獲得に有利になります。逆に、特別な理由がなく面会交流を拒否する姿勢は、親権決定に悪影響をおよぼす可能性があります。

弁護士に相談しておく

調停の場で親権が争われるケースで重要となるのは、当事者の感情とともに法律的にどのような判断が正しいのかという点です。その点で、多くの人は詳しい法律の知識を持っていないので、親権獲得に有利となる言動ができない可能性が増えます。

そのため、親権問題に強く実績の多い弁護士に事前に相談しておくと、調停で有利となる証拠やアピールのやり方などを知ることができます。

子どもの手続き代理人制度を利用する

弁護士が代理人となり、子どもが状況を理解できる手助けをし、何が一番良いのかを裁判官に提言してくれる制度です。こどもの本心を探る為、自分にとっては喜ばしくない可能性も出てきますが、調停員へのアピールとなる可能性も十分にあります。

以上の点を参考に、親権を獲得するために調停を進めていきましょう。

 

離婚調停で親権を争う際の流れと手順

次に、離婚調停で親権を争う際の流れをお伝えします。

離婚調停全体の流れ

その後、調停の期日が郵送によって通知されるので、その期日に家庭裁判所で開催される調停に参加しましょう。調停は1回で終わる場合もあれば、なかなか話がまとまらずに複数回に及ぶ可能性があるため、時間がかかってしまうことを覚悟しておきましょう。

  1. 家庭裁判所へ調停の申立て
  2. 調停期日の決定
  3. 第一回の調停
  4. 第二回以降の調停
  5. 調停の終了

1:離婚調停に夫婦関係調整調停を申立てる

まず調停は、申し立てによって始まります。申立てに必要な夫婦関係調整調停申立書や戸籍謄本などの書類を用意しましょう。離婚調停は夫婦関係調整調停申立てにより開始されます。

2:必要な書類

  • ・夫婦関係調整調停申立書(申立書)(記入例)
  • ・申立人の印鑑
  • ・申立人の戸籍謄本
  • ・相手方の戸籍謄本

3:離婚調停の申立て先

家庭裁判所への申立ては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てることになります。【全国の裁判所一覧】

離婚調停にかかる費用

  • ・収入印紙:1200円
  • ・戸籍謄本取得費用:450円
  • ・切手代:800円
  • ・住民票取得費用:200円
  • ・弁護士費用:40万円〜100万円

基本的に自分で開く場合は約2000円程度で済みますが、弁護士を雇う場合は金額が跳ね上がりますので、できるだけ費用を少なくする際の方法は「離婚調停にかかる費用と有利に進めるための方法」をご覧ください。

離婚調停で決着がつかない場合は審判へ

親権者の指定等を申し立てている場合、離婚調停が不成立の場合は自動的に審判へと移行しますが、親権者の指定は人事訴訟事件として扱われるため、調停が不成立の場合は、あらためて離婚裁判を起こす必要があります。

 

離婚調停で親権争いをする際に知っておくべき注意点

親権を争うにあたって意外と知られていない事実があります。その親権獲得前に知っておきたい3点について見ていきましょう。

もし親権が獲得できなくても面会交流権は確保しよう

これは特に父親の場合になりますが、調停でどんなに子どもへの愛情をアピールしたとしても、母親優勢の態度を覆すことは難しく、形勢は不利とならざるを得ないでしょう。そのような場合は、親権の獲得が難しくても、調停の場できっちり面会交流権だけは獲得できるようにしておきましょう。

  • ・面接の頻度、回数について
  • ・場所や日時の指定の優先権について
  • ・面接交渉の日時について
  • ・1回あたりの面接の時間について
  • ・連絡方法の取り方について
  • ・面接交渉の方法について
  • ・運動会・授業参観への参加について
  • ・面会交流の拒否について
  • ・宿泊・電話・手紙などの連絡について
  • ・発言内容の制限について
  • ・写真・通知票の送付について
  • ・面接交渉の内容を変更する場合について
  • ・面会交流に発生する費用について など

離婚調停で親権が決まった後でも親権の変更は可能

離婚届に記載された親権者を夫(妻)から妻(夫)へ変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。しかし、一度決まった親権は、子どもの養育環境に特に問題があるという場合でない限り、変更は難しいです。

変更を希望する場合は、親権者変更の調停・審判や監護権者変更の調停・審判を家庭裁判所に申し立てて、新たな親権者を家庭裁判所で指定してもらうことになります。申立てがなされると、まず家庭裁判所の調査官が、現在の親権者による監護状況が子どもの成長に適切であるかどうか調査します。

子どもが10歳を越えている場合には、調査官が子どもに直接話を聞く場合もあります。調査の結果、子どもの利益のために必要だと認められる場合に限って、親権者が変更されます。変更すべき特別な事情が必要となるため、ハードルは高いといえます。

少しでも親権獲得の確実性を高めるための手段

最後に、離婚調停で親権獲得のための最後の一押しをご紹介します。

母親有利の蒸発作戦|父親は注意!

これは実際によくあることですが、父親が仕事に出かけている間に子供を連れて、荷物ごといなくなるという手段です。調停では「現実の安定性」を重視する傾向にありますので、母がたの実家で子供が数カ月の間元気に暮らしていたという事実があれば、母親が親権を獲得できる確率は大きくなります。

蒸発作戦は父親も使える

この「実力行使」は父親も使えます。子供に対する養育実績が今までの状況から見ると多少危うくても、子供を連れて実家に帰れば、調停・裁判・控訴をする間に実家で1~2年の養育実績が生まれることになります。

そこで子供が不自由なく暮らしていけているのなら、調停員もあえて母親に親権を与えるような判決は出しづらくなります。しかし、強行手段をとったり、「現状維持の原則」を壊してしまうとマイナスの要素になりかねませんので、慎重な行動を心がけていただくのが良いと思います。

 

親権獲得を弁護士へ依頼するメリットとデメリット

弁護士に依頼すれば「必ず親権を取れる」というわけではありませんが、離婚問題を得意とする弁護士であれば、次のような形で親権を取れるよう支援してくれます。

メリット

調停委員に内容を的確に伝える

弁護士は親権を取るために「何を」「どのように」伝えたら一番良いのか熟知していますので、親権獲得のために、依頼者がいかに親権者にふさわしいかを調停委員に効果的に伝えることができます。

自分に有利な行動が何かのアドバイスをもらえる

弁護士は、親権を取るために有利な行動が何かのアドバイスをくれるため、不利な行動、不用意な発言などがないようにしてくれます。

親権獲得の可能性が上がる

弁護士は調停の流れはもちろん、親権獲得に多く関わってきた離婚のプロとも言える方たちですので、もし弁護士がいれば心強い味方になってくれるでしょう。ただ、親権問題に注力していいる弁護士で無いと本当に安心できる弁護士とは言えないため、良い弁護士を選んでいただければと思います。

デメリット

弁護士に依頼するデメリットとしては、弁護士費用がそれなりに発生するというこ事でしょう。費用の目安そしては40万円から100万円が相場になり、内訳は下記のとおりです。

  • 着手金:依頼した時点で結果に関係なく支払う費用
  • 日当:弁護士が事務所の外に出張や出廷する際の費用
  • 報酬金:調停が終了したときに結果に応じて支払う費用

相談料は無料の場合が今は多いのですが、それでも40万円〜100万円前後の費用がかかってきますので、弁護士費用をいかに安く抑えるかの方法を参照していただくと良いかもしれません。

親権獲得が得意な弁護士を探す

親権(子供) が得意な弁護士を地域から探す
北海道・東北 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島
関東 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木
北陸・甲信越 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井
東海 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重
関西 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山
中国・四国 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知
九州・沖縄 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄

 

まとめ

いかがでしたか?

父親よりも母親のほうが圧倒的に親権を獲得する場合が多く、一度決まった親権を変更するハードルが相当高いこともご理解いただけたかと思います。今回の内容をもとに、調停を有利に進めるために参考にしていただければ幸いです。